デートクラブ条例とは何でしょうか?

デートクラブ条例とは何でしょうか?

東京都区域内において、営業所又は事務所を設けてデートクラブ営業、利用カード販売業を営もうとする者は、営業を開始しようとする日の10日前までに、営業所又は事務所を設ける場所ごとに、東京都公安委員会(管轄する警察署長)に届け出なければなりません。
警視庁ホームページよりデートクラブ条例のPDFがございます。