交際倶楽部を始めるには

交際倶楽部を始めるには

届け出が必要です。
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      東京都区域内において、営業所又は事務所を設けてデートクラブ営業、利用カード販売業を営もうとする者は、営業を開始しようとする日の10日前までに、営業所又は事務所を設ける場所ごとに、東京都公安委員会(管轄する警察署長)に届け出なければなりません。 警視庁ホームページよりデートクラブ条例のPDFがございます。
    • 交際倶楽部とは何でしょうか?

      男性と女性のデート(主に食事やお茶)をセッティングし、その対価としてセッティング料を受け取る形態の業態。デートクラブとも呼ばれています。 法律による規制や定義はありません。しかし、東京都の条例「東京都デートクラブ営業等の規制に関する条例」により、その活動に規定が定められています。 東京都で事務所を設けてデートクラブを営業する場合、東京都公安委員会に届け出なければなりません。